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梼原こども園 入園案内

檮原こども園の魅力

「子ども・子育て支援新制度」について

平成27年度より「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

  • この制度の開始により、就学前の子どもの教育・保育を保証するために、「給付制度」、「支給認定制度」が導入されます。
  • 新制度に移行する幼稚園や保育所(本町の場合は、こども園)を利用する場合、町が利用者の費用の一部を給付費として負担します。そのため給付対象の施設(こども園)の利用を希望される方は「支給認定」をうけていただく必要があります。

支給認定は3つの区分に分かれています。







認定区分 有効期間
1号認定 お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 小学校に入学するまでの期間
2号認定 お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 「小学校に入学するまでの期間」もしくは「保育の必要な期間」のいずれか短い期間
3号認定 お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 「満3歳の誕生日の前々日までの期間」もしくは「保育の必要な期間」のいずれか短い期間
  • ※上記記載以外の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。
    制度は新しくなりますが入園に関してはこれまでと大きな変更点はありません。

2号・3号支給認定における保育の必要な事由、提出書類

保育の必要な事由 添付書類
就労 保護者が仕事をしている場合 就労証明書(内職・自営業の場合は民生委員の証明書)
妊娠・出産 母親が出産前後の場合 母子手帳のコピー
(氏名・出産予定日の分かるもの)
保護者の疾病、障害 保護者が病気、負傷または心身に障害のある場合 医師の診断書
同居または長期入院している親族の介護・看 その児童の家庭に長期にわたる病人等がいて保護者がいつも看護にあたっている場合 診断書もしくは民生委員の証明
災害復旧 居宅が火災、風水害、地震などの被害に遭い、保護者がその復旧にあたる場合  
求職活動 保護者が求職活動を行っている場合 ハローワークカード
民生委員の証明(求職中である旨の記載があるもの)
就学、技能習得 保護者が就学又は職業訓練を行っている場合  
虐待・DVの おそれがあること 児童虐待・DVにより保育が困難であると認められる場合  
育児休業取得中に既に保育を利用してる子どもがいて、継続利用が必要であること 母親が妊娠・出産により、育児休業を取得中であるが、上の子供が既に保育所を利用しており、なおかつ継続して入所することが必要であると認められる場合 就労証明書
(育児休業取得の記載があるもの)
  • 入園申込書は梼原こども園または教育委員会に用意しています。
  • 提出期限・・・・入園を希望する1か月以上前
    (例えば、7月1日から入園希望の場合は5月末までに)

~申込書の提出・お問い合わせ先~

教育委員会学校教育係(65-1350)